by 田尻よしひろ
決算委員会・経済委員会所管
今日の決算委員会は、これまでの委員会と比べると契約内容が指摘せずにいられない事案がありました。
まず先日逮捕者が出た競輪事業に関してホームページ契約。
ホームページ運営業務平成19年4月1日〜20年3月31日で「4百46万2千円」。
随意契約2号とあり、これはホームページの事を知っている人は誰でも高額に驚く。
契約先は「アイ○○○○○○○研究所」
これは毎年かかる費用なのか? 質問したところ 「毎年かかる」との回答。
これには他の議員からも驚きとも呆れたとも言える声あり。
446万2千円の契約内容(見積もり書)を見せてくれと資料請求を行いました。
また、熊本城の入園料料金徴収委託・二の丸・三の丸・宮内の駐車料金収納を職員OBでつくっている(社)熊本市協助会に随意契約で年間約6千万支払っている事実も判明し、各議員より直ちにこの契約のあり方を見直すように議会側より厳しい指摘を行いました。
あの愛想の悪い受付で、どれだけ熊本城が損をしている事か・・。
なんで数千万も退職金を貰った職員OBに時給約1200円も払わねばならないのか。
母子家庭の方たちに仕事を確保したほうがどれだけ良いか。
職員の職員のための仕事であり、今回でちゃんと見直さねば担当者は議会から糾弾されるでしょう。
他にも競輪事業に対しては、問題の多い事案も数多くあり、現在見直されている契約の見直しが適正に行われなければ、幸山市長の本気度が問われる事になるでしょう。
やはり議会の責任を考えると決算だけでなく、予算委員会が必要になると感じました。
随意契約に関する地方自治法施行令
(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
三 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十一項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項 に規定する生活介護、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条 に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第十五条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
○熊本市契約事務取扱規則(規則で定める随意契約の限度額)
第14条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(昭57規則52・追加)
(随意契約によることができる場合の手続)
第14条の3 令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 発注することが見込まれる契約(物品を買い入れる契約にあっては予定価格が80万円を、役務の提供を受ける契約にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれる契約を除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を、あらかじめ閲覧その他の方法により公表すること。
ア 契約の名称及び概要
イ 契約を締結する時期
(2) 契約を締結する前において、前号ア及びイに掲げる事項のほか当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。
ア 契約の相手方の決定方法及び選定基準
イ 契約の相手方となるための申請方法
(3) 契約を締結した日以後遅滞なく、第1号アに掲げる事項のほか当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 契約を締結した日
ウ 契約金額
エ 契約の相手方とした理由
(平18規則16・追加)
